EC利用規約、特商法・消費者法に準拠していますか?
BtoC ECサイト・D2C・サブスク通販の利用規約を貼り付けるだけで、特商法・景表法・返品ルール・サブスク自動更新の条項をAIが瞬時に抽出します。弁護士相談の前の一次スクリーニングとしてご活用ください。
ご注意: このページの情報は弁護士によるレビューではありません。 一次スクリーニングとしての参考情報であり、法的アドバイスを構成するものではありません。
こんなお悩み、ありませんか?
特定商取引法の表示義務(特商法表記)と利用規約の関係が整理できていない
返品・キャンセル・交換のルールをどう書けばトラブルを防げるか分からない
サブスク通販を始めたいが、2023年改正特商法の『定期購入』ルールに対応できているか不安
ECサイトの利用規約で特に重要な5条項
契約書レビュー時に必ずチェックすべきポイントを解説します。
売買契約の成立時期と『注文承諾』の扱い
ECサイトでは『いつ売買契約が成立するか』の定義が重要です。ユーザーの注文を受けた時点か、在庫確認後の当社からの確認メール送信時か。価格誤表示などで契約成立を取り消したい場合、『当社からの注文承諾メール到着時に契約成立』と定めておけば、それ以前は契約不成立として対応可能です。
注意すべき表現
- !契約成立のタイミングが不明確
- !価格誤表示・在庫切れ時のキャンセル権が規定されていない
- !確認メール自動送信と契約成立の関係が曖昧
望ましい表現例
ユーザーが注文フォームを送信しても、その時点では売買契約は成立しない。当社が在庫・決済情報等を確認の上、『注文承諾メール』をユーザーに送信した時点で、売買契約が成立する。在庫切れ・価格誤表示・決済不成立等の場合、当社は注文を承諾せず、その旨をユーザーに通知することができる。
返品・キャンセル・交換のルールと特商法表記
通信販売にはクーリング・オフ制度がない代わりに、特定商取引法15条で『返品特約』の明示義務があります。『返品不可』を明示していない場合、商品到着後8日以内は返品可能となります。利用規約・特商法表記・商品ページで統一されたルールが必要です。
注意すべき表現
- !返品可否・返品期間の明示がない(特商法違反リスク)
- !『一切の返品・交換不可』という消費者契約法違反の恐れがある包括規定
- !返品送料の負担者が明記されていない
望ましい表現例
商品到着後8日以内に限り、未開封・未使用の商品の返品を受け付ける(返品送料はユーザー負担)。ただし、以下の商品は返品不可とする:(1)食品・化粧品等の衛生商品、(2)セール品・受注生産品、(3)開封済みまたは使用済みの商品。当社の不備(誤発送・不良品)の場合、当社負担で交換または返金する。この返品特約は、当社ECサイト内に常時表示する。
サブスク・定期購入の申込み確認画面と自動更新
2022年6月施行の改正特定商取引法で、定期購入の『最終確認画面』で契約期間・総額・解約条件を明示する義務が強化されました。違反すると取消権の対象となり、ユーザーは支払い済み料金の返還を請求できます。利用規約だけでなく、申込みフロー全体で対応する必要があります。
注意すべき表現
- !定期購入の最終確認画面で総額・解約条件の表示がない
- !『いつでも解約可能』と謳いながら実際は電話のみ受付
- !自動更新の通知・停止手順が明記されていない
望ましい表現例
本サービスの定期購入は、最低継続期間○ヶ月、以降1ヶ月ごとの自動更新とする。各回の配送前7日までにメールで次回配送予定を通知し、ユーザーはマイページから解約・配送スキップを設定できる(電話対応も可)。最終確認画面では、契約期間・総額・解約条件を明示する。解約手続きは24時間受付・即時反映とする。
景品表示法・薬機法に配慮した商品表示の責任
ECサイトは優良誤認・有利誤認表示による課徴金対象となり得ます(最大売上の3%)。2024年10月の景表法改正で罰則が強化されました。『当社は最安値』『必ず痩せる』のような根拠なき表現は違反です。また健康食品・化粧品は薬機法の効能表示規制、食品は食品表示法が適用されます。
注意すべき表現
- !商品説明の根拠資料保管義務の規定がない
- !ユーザーレビュー・ステマに関する方針が不明確
- !薬機法・食品表示法対応のガイドラインへの言及がない
望ましい表現例
当社は商品表示について、景品表示法・薬機法・食品表示法等を遵守する。比較表示・効能表示には裏付けとなる合理的根拠を保有する。ユーザーレビューは内容の真実性を前提に掲載し、サクラレビュー・ステルスマーケティングは行わない。ユーザーからの表示内容に関する問い合わせには、14日以内に回答する。
配送・受取拒否・不在返送時の対応
配送トラブルはECで最も頻繁な苦情源です。配送遅延・破損・紛失・受取拒否・長期不在による返送など、責任主体(発送者・配送業者・受取人)と対応ルールを明示する必要があります。『配送中の事故は配送業者の責任』と丸投げすると消費者契約法違反の恐れがあります。
注意すべき表現
- !配送中の事故責任が『一切当社は負わない』という包括的免責
- !受取拒否・長期不在による返送時の再発送手数料が不明
- !配送日時指定の保証範囲が未規定
望ましい表現例
配送中の商品事故(破損・紛失)は、原則として配送業者の責任の範囲で当社が対応する。ユーザーは商品受取時に外装確認を行い、破損等があれば24時間以内に当社に連絡する。受取拒否・連続2回以上の不在による返送が発生した場合、ユーザーは再発送手数料(実費+事務手数料○円)を負担する。配送日時は目安であり、交通事情等による遅延は免責とする。
よくある失敗
特商法で定める返品特約の明示を怠り、無条件返品を認めざるを得なくなる
定期購入の最終確認画面が改正特商法の要件を満たさず、取消し対象となる
景表法違反の表示を利用規約だけで免責しようとし、課徴金対象となる
業界特有の事情
EC利用規約は、特定商取引法・消費者契約法・景品表示法・景品規制(一般指定)・薬機法・食品表示法・個人情報保護法など多数の法令が交差する領域です。特に2022年改正特商法で定期購入の表示義務強化、2023年改正消費者契約法で『努力義務』の拡充、2024年10月改正景表法で確約手続き・罰則強化が行われ、実務対応が急務です。2023年10月からは『ステルスマーケティング』も景表法で規制対象となりました。また2025年4月施行予定の『取引デジタルプラットフォーム消費者保護法(DPF法)』関連改正で、マーケットプレイス型ECの事業者責任が明確化されつつあります。BtoC ECではプライバシーポリシー・特商法表記・利用規約の3点セットで運営するのが基本で、利用規約はサイト全体のルール、特商法表記は法定記載事項、プライバシーポリシーは個人情報の取扱いを担当します。
契約書チェックリスト
契約書を確認する際に、以下の項目をチェックしましょう。
よくある質問
EC利用規約と特商法表記の違いは何ですか?両方必要ですか?
両方必要です。利用規約はサイト全体の利用ルール(会員登録・禁止行為・免責等)、特商法表記は通信販売事業者の法定表示項目(販売業者・所在地・代表者・返品特約・送料等)です。特商法表記は法令で明示義務があり、省略や掲載場所が分かりにくいと違法となります。プライバシーポリシーも個人情報保護法上必須で、EC運営には3点セットが必須です。
返品を一切受け付けたくありません。『返品不可』と書けますか?
特商法15条で『返品特約』を明示すれば可能です。ただし『返品不可』を商品ページ・申込画面・利用規約の全てに明示する必要があります。また、不良品・誤発送等の『当社の不備』による返品まで拒否することは、消費者契約法違反となる恐れがあります。『ユーザー都合の返品不可、ただし当社不備の場合は交換・返金』という形が適切です。
サブスク通販を始めます。気をつけるべき法律は?
2022年6月施行の改正特商法が最重要です。最終確認画面で『契約期間』『総額』『解約条件』を明示する義務があり、違反すると取消権の対象となります。また『電話でしか解約できない』『解約手続きに長時間必要』といった設計は消費者庁の指摘対象で、過去には措置命令・課徴金事例もあります。マイページからの即時解約を可能にし、利用規約にもそのルールを明記してください。
商品レビューを集めるため、レビュー投稿で割引クーポンを配布したいのですが問題ありますか?
2023年10月施行のステマ規制(景品表示法)に注意が必要です。クーポン等の対価と引き換えにレビュー投稿を依頼する場合、そのレビューが『広告である』ことを明示する必要があります。『#PR』『プロモーション含む』等の表示を投稿者に義務付け、表示のないレビューは削除するフローを整備してください。利用規約にもレビューガイドラインを明示しましょう。
配送中の商品破損で、お客様から全額返金を求められました。応じるべきですか?
特商法・消費者契約法の観点からは、発送前の当社検品に不備がない『配送中の事故』は配送業者の問題ですが、ユーザーとの関係では当社が一次対応するのが実務的です。商品の交換または返金に応じ、その後配送業者に保険請求するのが通常の流れです。利用規約で『到着後24時間以内の申告を要件』とすれば、時間経過後の申告への対応は個別判断が可能になります。