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フリーランス新法(特定受託事業者法)2024年完全ガイド - 受注者が知るべき7つのポイント

CClauseLens
10分

本記事は執筆時点の情報に基づく一般的な解説で、個別の法的助言は弁護士にご相談ください。

2024年11月1日に施行された特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、通称「フリーランス新法」。この法律は、個人で業務を請ける側を守るためのルールを定めたもので、知っておくと契約交渉の武器になります。この記事では、受注するフリーランス目線で押さえておくべき7つのポイントを整理します。

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この法律は誰に適用される?

簡単に言うと:

  • 従業員を雇わず、個人で業務を受ける側(= 特定受託事業者 = フリーランス側)と
  • 従業員がいる発注側(= 特定業務委託事業者)

の間の業務委託取引に適用されます。

これまで「資本金1,000万円以下の発注元には下請法が効かない」という穴があり、スタートアップやフリーランス同士の取引では保護が効きにくかったのですが、従業員の有無でラインを引き直したのが新法の大きなポイントです。


7つのポイント

ポイント1: 取引条件の書面交付が義務化

発注時に以下を書面(または電子データ)で明示することが義務化されました。

  • 業務の内容
  • 報酬額
  • 支払期日
  • その他細目

口約束・Slack DM だけで仕事が始まる、というケースは違法の可能性が高くなりました。「契約書ください」と言う正当な根拠ができたわけです。

ポイント2: 60日以内の報酬支払いが必須

納品物の検収後、60日以内に報酬を支払う必要があります。 「翌々月末払い」「検収後90日後支払い」のような慣習は、新法違反になる可能性があります。 契約書に支払日が書いてあっても、60日を超えていれば契約条項自体が無効とされる余地があります。

ポイント3: 理不尽な報酬減額・受領拒否の禁止

以下は明確に禁止されています。

  • 「予算が変わった」を理由にした一方的な報酬減額
  • 検収に時間をかけた末の受領拒否
  • 発注後の仕様追加に対する無償対応の強要

もし起きたら、公正取引委員会または中小企業庁に相談できます。匿名相談も受け付けています。

ポイント4: 継続的業務委託ではハラスメント相談体制が必須

1ヶ月以上継続する業務委託の場合、発注側はハラスメント相談窓口の設置が義務になります。 セクハラ・パワハラ・マタハラを受けた場合、相談先がない=新法違反です。契約書に「ハラスメント相談窓口」の記載がない場合は、契約締結時に確認を入れると良いでしょう。

ポイント5: 妊娠・出産・育児・介護への配慮義務

6ヶ月以上継続の業務委託では、妊娠・出産・育児・介護などへの配慮義務が発注側に課されます。 「育児を理由に切られる」のは新法違反です。

ポイント6: 契約解除には事前通知が必要

6ヶ月以上の契約を解除する場合、原則30日前までに予告する必要があります。 急な契約打ち切りに対して補償を求める根拠になります。

ポイント7: 違反への対応

違反があった場合の流れ:

  1. 公正取引委員会または中小企業庁への申告(匿名OK)
  2. 行政から発注側への調査・指導・勧告
  3. 必要に応じて公表・罰則(50万円以下の罰金)

フリーランス側に不利益が及ばないよう、申告しても報復はしてはならないという規定もあります。


契約書でチェックすべき5項目

新法施行に伴い、契約書で特に確認すべき項目が増えました。

  1. 支払日: 検収後60日以内になっているか
  2. ハラスメント相談窓口: 記載があるか(1ヶ月以上の業務の場合)
  3. 契約解除の事前通知: 30日前通知が入っているか
  4. 減額・受領拒否: 「発注側の都合で減額できる」条項が入っていないか
  5. 再委託の扱い: 再委託先の支払いが元請から適切に行われる設計か

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実際に違反された場合の対応フロー

  1. 証拠を残す(メール・Slack・契約書)
  2. まず発注側に書面で是正を求める
  3. 応じなければ公正取引委員会または中小企業庁に申告
  4. 必要に応じて弁護士相談
  5. 訴訟は最終手段

まとめ

フリーランス新法は、これまで下請法の穴に落ちていた「発注元が小規模な取引」を広くカバーするようになりました。

  • 書面交付・60日支払い・減額禁止は絶対知っておく
  • ハラスメント・育児配慮・契約解除通知も重要
  • 違反時は公正取引委員会・中小企業庁に相談できる

「法律があることを知らない発注元」はまだ多いので、契約交渉で根拠として持ち出すのが現実的な活用方法です。

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ClauseLens編集部

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